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 今日世界には、国際的なネットワークを持つ国際ブロメリア協会、ドイツブロメリア協会などがありブロメリアの研究、普及の中心的な位置を占めています。
 またこれらの会にはアメリカの故ハリー・ルーサー氏、ブラジルのエルトン・レメ氏、ドイツのリネート・エーレルス女史のような専門家がその中心にいて、会報を学術的にも価値の高い新種発表のできる出版物に高めてきました。
 ところが、ブロメリア後進国の日本には最近まで趣味家をまとめるような組織がなく、長年個人レベルでの国際交流が続いてきました。
 1998年6月21日に、ティランジア・ハンドブックの著者、現会長滝沢弘之氏と事務局清水秀男氏の呼びかけで日本ブロメリア協会が発足し、発足に合わせて日本ブロメリア協会会報などの定期刊行物も発刊するようになり、丸18年を経過した2016年11月現在、会員数は270名に達し、会報も47号まで発行しています。
 私たち日本ブロメリア協会は、メンバ−の若さと熱意で世界中の愛好家と国境を超えた交流をしています。
 定期的に開催される見学会、懇親会および展示会は若さと熱気に溢れ、特に秋の総会は賑やかで会員も心待ちにしています。同じ趣味を持つ者同士が心ゆくまで植物を語り、情報を交換し、また飲み明かす、そんな趣味の原点に立って運営されているのが、日本ブロメリア協会です。

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第1条 本会は日本ブロメリア協会(The Bromeliad Society of Japan)と称し、事務局を静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本971-9熱川バナナワニ園に置き代表者を清水秀男とする。
第2条 本会は国際ブロメリア協会の日本支部を兼ね、幹事会が本部との連絡調整を行なう。会員に国際ブロメリア協会への入会を斡旋するが、強制はしない。
第3条 本会はブロメリアに関する研究、知識を普及し、併せて会員相互の親睦連絡をはかることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行なう。
1. 研究、知識普及に必要な研究会、講習会、展覧会等の開催。
2. 見学会、自生地調査等の企画と実施。
3. 会報の発行。(年4回程度)
4. その他目的達成に必要な事業。
第5条 本会の会員は次の通りとする。
1. 通常会員 本会の目的に賛同し、下記の入会金と年会費を納める個人。
入会金 1,000円
一般会費 3,000円
夫婦・親子会費 4,000円 (会報等の配布物は1部)
学生会費 1,500円
2. 客員 本会に対し特に功労があり、幹事会で推薦された者。及び幹事会の総意で推薦された者。
第6条 本会に入会を希望する者は所定の入会申し込み書を提出し、前条に定める入会金と会費を1年分納入しなければならない。
第7条 会員は、本会が発行する「会報」に投稿することができ、それらの配布を受け、また本会が開催する行事に出席することが出来る。
第8条 会員が次の各項の一つに該当するときは、幹事会の議を経て退会除名処分とする。
1. 退会の届けを提出したとき。
2. 会費を滞納したとき。
3. 本会の名誉を傷つけたとき。
第9条 既納の会費は、これを返還しない。
第10条 本会には次の役員を置く。
会長 1名
幹事 若干名
第11条 役員は協議により本会の運営を執行し、その任期は2年とするが、重任は妨げない。
第12条 役員は前期幹事会が推薦し、総会で承認を受けるものとする。
第13条 本会には顧問を置くことが出来る。
1. 顧問は本会の事業運営について、幹事会に助言し、また幹事会の諮問に応ずるものとする。
第14条 幹事会は幹事役員によって構成し、年2回会長が召集する。なお必要と認めた時は臨時に召集することもできる。
第15条 総会は年1回とし、会長がこれを召集する。
1. 総会の定則数は定めない。
第16条 総会は次の事項を行なう。
1. 事業計画および収支予算の承認に関する事項。
2. 事業報告および収支決算の承認に関する事項。
3. 役員の承認に関する事項。
4. その他幹事会が提議した事項。
第17条 本会の運営および事業に関する経費は、会費および寄付金をもってこれに当てる。
第18条 本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日で終わる。
第19条 本会則の変更は幹事会の議を経て、総会もしくは投票による過半数の賛成を得なければならない。
第20条 本会の活動への貢献について、ポイント制によりポイントを付与する。
1. ポイントの付与
1) 会員が投稿した会誌の原稿について下記の方法でのポイントを付与する。
会誌の全ページに対して、投稿者名の有る記事(本文ならびに写真等)1ページにつき1ポイント(以下Pとする)を投稿者に対して付与する。
1ページの概ね半分以上の面積を占めたた場合には1Pとして加算する。
2) ポイントの集計は、掲載分に対して年度最終日をもって行う。
2. ポイントの効用
10Pにて集計年度の翌年度会費を1年分免除する。
3. ポイントの繰越
翌年度会費免除の10Pを差し引き後、残りのポイントを翌年度以降に全て繰越すことが出来る。
4. 施行前の貢献への褒章
施行前の貢献についても褒章として本条1項に定める方法でポイントを付与する。ただし、集計は施行年度分としてまとめて行う。繰越し可能なポイント数は本条3項によるものとする。
附則 1.本規約は平成10年(1998)9月1日よりこれを施行する。
改定履歴 平成29年(2017年)11月 5日: 第20条 条項改定。ポイントの繰越制限の撤廃。
平成26年(2014年)11月23日: 第5条  条項改定。入会金の金額低減。
平成20年(2008年)12月 7日: 第20条 条項追加。ポイント制の導入。

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